ロシア原産ダイヤモンドの段階的な輸入制限の一環として、経済産業省が輸入業者に対して取り組むべき内容に関する指針が、2024年9月2日(月)にアップデートされました。大きく変更になった点は以下の通りになっています。
●2024年10月2日以後は、対象となるダイヤモンドは0.5ct以上になります。(10月1日までは1ct以上が対象)
●0.5ct以上のダイヤモンド輸入業者は経済産業省に宣誓書を提出する必要があります。
●経済産業省の宣誓書フォーマットが更新されました。既に提出していた輸入業者は再提出する必要はありません。
経済産業省:ホームページ(指針に関して)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/yunyu.html
経済産業省:ホームページ(外為法の事前確認)
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/hoseki_kikinzoku/diamond.html
TDEでは、経済産業省のホームページをQ&A方式で要約して公開しています「非ロシア原産ダイヤモンドの輸入に際してQ&A」もアップデートしましたので合わせてご参照ください。
https://tde.or.jp/diamond-import/
今回、経済産業省がホームページで更新された内容は、ロシア原産ダイヤモンドの規制を行いながらも通常のダイヤモンドの輸入手続きが煩雑にならないように配慮されている内容だとTDEでは考えています。
TDEは「ダイヤモンドが平和の象徴である世界の実現を目指して」今後も協力してロシア原産の規制を遵守していきたいと考えています。